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保護者向け       放課後等デイサービス評価表

公表 令和 5年 12月
事業所名 放課後デイサービスみのり
保護者数(児童数)9 回答率100%  

チェック項目はいどちらともいえないいいえご意見今後の対応
環境 体制整備子供の活動等のスペースが十分に確保されているかゆったりできるスペースがあり素敵です。今後も過ごしやすい環境作りに取り組んでいきます。
職員の配置数や専門性は適切であるか職員数に関しては今後増やしていく予定です。
事業所の設備等は、スロープや手すりの配置などバリアフリー化の配慮が適切になされているかバリアフリー化については、常に議論しスロープの配置などを検討中です。
適切な支援の提供子供と保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画が作成されているか常に保護者様と話し合い、各児童にあった計画を作成していきます。
活動プログラムが固定化しないよう工夫されているか季節のイベントなどにも力を入れていますが、繰り返し行うことの重要性もあると考えています。
放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子供と活動する機会があるか現在コロナ等の感染症流行を考慮し控えています。
保護者への説明等支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか重要なことは顔を合わせ、口頭で説明をしています。
日頃から子供の状況を保護者と伝え合い、子供の発達の状況や課題について共通理解ができているか常に情報交換を心掛け、共通の認識を持てるよう努めていきます。
保護者に対して面談や、育児に関するzy厳冬の支援が行われているか色々聞けて助かっている上から目線ではなく、保護者様を尊重し、寄り添った対応を心掛けております。
10父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか検討しておりますが、開催には至っておりません。今後の開催を目指します。
11子供や保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子供や保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか現段階で苦情はありませんが、あった場合には真摯に受け止め対応させていただきます。
12子供や保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか早く、正確な情報伝達を心掛けています。
13定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子供や保護者に対して発信しているか公式LINEでの情報伝達、連絡体制に多くの支持をおただいております。
14個人情報に十分注意しているかより一層注意していきます。
非常時等の対応15緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか周知については改善の余地があると考えています。
16非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な試練が行われているか訓練の様子を写真などで見ているから安心する。公式LINEを通して、訓練の様子を写真で撮影し、伝えています。
満足度17子供は通所を楽しみにしているか楽しみにしているというお声を多く頂戴しています。
18事業所の支援に満足しているか満足しているというお声を多く頂戴しております。今後も期待に応えるよう、努めていきます。
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放課後等デイサービスみのり

「医療ケアはないけど、介助が必要な部分が多い」や、「元気に走り回れる子供たちの中ではちょっと心配」といったお子様を安心してお預かりできるデイサービスを目指しています。アットホームな環境でのびのびと活動でき、また、かかわっている大人も楽しいと思える場所作りを行っています。
お気軽にお問い合わせください。

事業所番号

1453-200402

電話番号

045-489-3696

FAX番号

045-489-3856

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虐待防止委員会規定及び身体拘束禁止に関する指針

(委員会の目的)
第1条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援
が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。

(委員会委員の選出)
第2条 委員は以下のとおりとする。
   1)委員長は、管理者とする。
   2)委員の選任については当該事業の管理者およびその他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
   3)委員に、利用者の代表を加えることができる。
   4)委員長が指名した委員の任期は一年とし、再任を防げない。

(委員会の開催)
第3条 委員会の開催を次のとおりとする。
   1)委員会は、年1回以上開催する。
   2)会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。

(委員会の実施)
第4条 委員会は次のとおり実施する。
1)職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
2)「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
3)「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」の結果による調査を必要あるごとに実施する。
4)上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の疑いがあるときは、虐待防止受付担当者に報告する。
5 虐待防止に係る研修を年1回以上行うこととする。
6)事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会において対応する。

7)その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。

(委員会の責務)
第5条
 1)委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
   2)委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3)委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
4)委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。

身体拘束禁止に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に 主体的な生活をしていただける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。

3.身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成員
管理者 ・監督職 ・リーダー職 ・看護職(事業所に配置されている場合)
③身体拘束廃止委員会の開催 3ヶ月に1回定期開催します。 必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を 行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①身体拘束廃止委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代 表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録 をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体 拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について 職員教育を行います。
①定期的な教育・研修の実施
②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施

6.利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

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放課後等デイサービスみのり感染対策指針

当社(放課後等デイサービスみのり)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる障害福祉サービス事業者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。

1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い障害福祉サービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などのマニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、当社における適正な感染対策の取組みを行う。

2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備

(1)平常時の対策
① 適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に取り組む。
② 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策
ニ) 衛生管理
③ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員を対象に年1回以上の「研修」(含む入職時)を定期的に実施する。
④ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針に基づき、全職員を対象に年1回以上の「訓練」を定期的に実施する。
⑤ 管理者を中心に感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通じて課題を見つけ出し、定期的に指針を見直し「指針の更新」を行なう。

(2)発生時の対応
① 日常の業務に関して感染事例または感染おそれのある事例(以下「感染事例等」という。)が発生した場合には、感染対策マニュアルや業務継続計画(BCP) に従い、直ちに「発生状況の把握」に努める。
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
③ 感染事例等が発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「医療機関や保健所、行政関係機関との連携」のためにすみやかに報告を行う。
イ) 嘱託医:  琴寄医院 045-373-6752
ロ) 保健所:  旭福祉保健センター 045-954-6146
ハ) 指定権者: 横浜市こども青少年局障害児福祉保健課 045-671-4274
④ 感染事例等の発生後は、必要に応じて管理者と協議の上、感染対策業務継続(BCP)等に則り、以下の「関係者への連絡」をすみやかに行う。
イ) 社内    
ロ) 利用者家族

<附則>
本方針は、令和4年10月1日から適用する。

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運営規定

運 営 規 程

放課後等デイサービスみのり運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社Happy Smileが開設する放課後等デイサービスみのり(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な児童発達支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努める。
3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、横浜市他の市町村等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 前四項の他、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び横浜市障害児通所支援の事業、設備及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 放課後等デイサービスみのり
2 所在地 横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目45-51

(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者(兼務) 1名
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)
 児童発達支援管理責任者は、指定放課後等デイサービスにかかる支援計画(以下「個別支援計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
  
3 保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者 2名以上 
  保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者は、放課後等デイサービス計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切な指導等を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日
   月曜~金曜、祝日
2 営業時間
平日: 13:00 ~ 18:00
休日: 10:00 ~ 17:00
3 サービス提供時間
平日: 13:00 ~ 17:00
休日: 10:00 ~ 16:00

(利用定員)
第6条 事業所の定員は、10人とする。

2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(指定放課後等デイサービスの内容及び個別支援計画の作成)
第7条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの提供方法は次のとおりとする。
(1) 事業所は、個別計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2) 従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 事業所は、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は以下のとおり個別支援計画を作成する。
(1) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
(4) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める。
(5) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童個別支援計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成をした際には、当該児童個別支援計画を通所給付決定保護者に交付する。
(7) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成後、放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童個別支援計画の変更を行う。
(8) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。
① 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
② 定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)までは個別支援計画の変更についても同様とする。

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)
第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービス支援に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前2項の支払いを受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。
(1) おやつ代(一回100円)
(2) 日用品代 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給決定保護者に負担させることが適当であるもの
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得る。

(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。 
横浜市旭区の一部・瀬谷区の一部・緑区の一部・保土ヶ谷区の一部

(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)
第12条 事業所は、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)
第13条 事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、まん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。

(業務継続計画の作成)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定放課後等デイサービスの提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(苦情解決)
第15条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な体制の整備を行うとともに、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者及び責任者を置く。

(身体拘束の禁止)
第17条 事業所は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
3 事業者は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修  採用後1ヶ月以内
② 継続研修   年3回
3 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
4 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
6 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存する。
(1) 指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録
(2) 個別支援計画
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等の記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社Happy Smileと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表 実費負担となるサービスについて(第8条関係)
サービス 費 用
創作活動材料費 創作活動等における材料の実費
郊外部活動費 郊外活動の際の交通費、施設費等の実費負担を頂きます
おやつ代 おやつに係る費用として100円

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合同会社Happy Smile 企業理念

出会った人

みんながHappy Smileに

なれるように

人との繋がりが

希薄になっていると言われる

現代ですが、弊社は、

人との出会いや繋がりを

大切にし、助け合いながら、

多くのHappy Smileが溢れる社会を目指し、努力を続けていきます。

代表社員 横山 大輔

会社概要

会社名          合同会社Happy Smile

代表社員           横山 大輔

設立     

所在地     〒241-0022 横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目45-51     

連絡先  電話番号 045-489-3696        

FAX 045-489-3856

事業内容          放課後等デイサービス

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