運 営 規 程
放課後等デイサービスみのり運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社Happy Smileが開設する放課後等デイサービスみのり(以下「事業所」という。)が行う指定放課後等デイサービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、事業所の従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な児童発達支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供する。
2 事業所は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努める。
3 事業所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、横浜市他の市町村等、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業所は、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。
5 前四項の他、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び横浜市障害児通所支援の事業、設備及び運営の基準等に関する条例に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名称 放課後等デイサービスみのり
2 所在地 横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目45-51
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者(兼務) 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
2 児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員)
児童発達支援管理責任者は、指定放課後等デイサービスにかかる支援計画(以下「個別支援計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
3 保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者 2名以上
保育士、児童指導員又は障害福祉サービス経験者は、放課後等デイサービス計画に基づき、保護者及び障害児に対し適切な指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日
月曜~金曜、祝日
2 営業時間
平日: 13:00 ~ 18:00
休日: 10:00 ~ 17:00
3 サービス提供時間
平日: 13:00 ~ 17:00
休日: 10:00 ~ 16:00
(利用定員)
第6条 事業所の定員は、10人とする。
2 事業所は、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定放課後等デイサービスの提供を行わないものとする。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(指定放課後等デイサービスの内容及び個別支援計画の作成)
第7条 この事業所が提供する指定放課後等デイサービスの提供方法は次のとおりとする。
(1) 事業所は、個別計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定放課後等デイサービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。
(2) 従業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
(3) 事業所は、その提供する指定放課後等デイサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
2 この事業所は以下のとおり個別支援計画を作成する。
(1) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。
(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定放課後等デイサービスの具体的内容、指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及び事業所が提供する指定放課後等デイサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。
(4) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定放課後等デイサービスの提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める。
(5) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童個別支援計画について説明し、文書によりその同意を得る。
(6) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成をした際には、当該児童個別支援計画を通所給付決定保護者に交付する。
(7) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成後、放課後等デイサービス計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該児童個別支援計画の変更を行う。
(8) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。
① 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
② 定期的にモニタリングの結果を記録する
(9)第2項(1)から(6)までは個別支援計画の変更についても同様とする。
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)
第8条 事業所は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービス支援に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業所は、前2項の支払いを受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。この場合の利用料金については、別表に定める。
(1) おやつ代(一回100円)
(2) 日用品代 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給決定保護者に負担させることが適当であるもの
4 事業所は、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。
5 事業所は、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
横浜市旭区の一部・瀬谷区の一部・緑区の一部・保土ヶ谷区の一部
(サービス利用にあたっての留意事項)
第10条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。
(緊急時における対応)
第11条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービスの提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、火災、風水害、地震等の非常災害の種類ごとに具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)
第13条 事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、まん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的に実施する。
(業務継続計画の作成)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定放課後等デイサービスの提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(苦情解決)
第15条 提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力する。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な体制の整備を行うとともに、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者及び責任者を置く。
(身体拘束の禁止)
第17条 事業所は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
3 事業者は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第18条 事業所は、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 継続研修 年3回
3 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
4 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 事業所は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。
6 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存する。
(1) 指定放課後等デイサービスに係る必要な事項の提供の記録
(2) 個別支援計画
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 身体拘束等の記録
(5) 苦情の内容等の記録
(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社Happy Smileと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
別表 実費負担となるサービスについて(第8条関係)
サービス 費 用
創作活動材料費 創作活動等における材料の実費
郊外部活動費 郊外活動の際の交通費、施設費等の実費負担を頂きます
おやつ代 おやつに係る費用として100円