はじめに
利用者及び職員並びにお客様の生命を守るために、みのり内に侵入した不審者に即座に対応できるようマニュアルを策定する。
2.来訪者の対応
・来訪者があった場合はまずはドア越しで対応し、事業所とどういった関係の人物かを見極める。
・室内から来訪者が見える場合は室内からも確認する。
- 不審者かどうか
不審者とは「敷地内に、正当な理由なく侵入してきたもの」のことを言う。 以下の手順で不審者かどうか確認する
① 外見を確認する
顔の確認できないフルフェイスヘルメット等をかぶっている、刃物やバットなどの凶器を持っている、泥酔しているなど明らかな場合は不審者とします。外見上明らかな不審者を敷地内で確認した場合は、即座に「通報+避難」の段階に向かう。出入口を施錠し不審者が事業所内に入れないようする。
② 声かけを行い要件を伺う
・声掛けを行う際は1〜1.5メートル程度離れた位置から行う
・利用者の関係者を名乗る場合は、利用者の名前を確認し必要であれば保護者に確認する
・業者の場合は目的を確認する 「こんにちは、(施設名)のものです。本日はどのようなご用件でしょうか?」 ↑施設名を名乗り、個人名を名乗るのは控える。 丁寧な口調で笑顔で接する。
4.退去を求める
① 周りの職員に声掛けをする
不審者の疑いのあるものが施設内にいることを周囲の職員に知らせる。 通報は声掛けする職員とは別の職員が行う。
② 丁寧に、敷地内から退去していただくよう求める。 「ご用件がないようですので、すみませんがお帰りいただけますか?」
↑丁寧な口調で相手を刺激しないようにする。
5.通報+避難
来訪者が不審者であった場合は通報を行い利用者の避難を行う。
⑤ 通報する ・声掛けした職員が不審者と判断した場合は別の職員に通報を依頼する。
⑥ 避難する ・利用者を不審者の目の届かない位置に避難させる。
避難場所
・不審者が施設内にいる場合は施設外に出て人が多い場所が望ましい。
・不審者が施設外にいる場合は施設内にいて施錠する。
・避難後は必ず人数を確認する。
⑦ 誘導・防御 ・利用者から不審者を遠ざける位置に誘導する。
・誘導に応じない場合は無理をしない。
・暴言や暴力的な行動をとる不審者には絶対に近づかない。
・暴力的な行動をとる不審者には身近なものを手に取り威嚇を行っても良いが、 相手に余計な刺激を与えたり、手に取ったものを取られることもあるので注意が必要。
6.再び侵入したか
退去に応じた不審者が再び侵入を試みる可能性があるため、不審者対応を行った職員はしばらく侵入経路を監視する。
7.事後対応 横浜市こども青少年局障碍児福祉保健課 045-671-4274に連絡し指⽰に従う。
・警察に状況報告する。
・報告書を作成する