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虐待防止委員会規定及び身体拘束禁止に関する指針

(委員会の目的)
第1条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援
が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。

(委員会委員の選出)
第2条 委員は以下のとおりとする。
   1)委員長は、管理者とする。
   2)委員の選任については当該事業の管理者およびその他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
   3)委員に、利用者の代表を加えることができる。
   4)委員長が指名した委員の任期は一年とし、再任を防げない。

(委員会の開催)
第3条 委員会の開催を次のとおりとする。
   1)委員会は、年1回以上開催する。
   2)会の開催の必要があるときは、委員長が招集し開催する。

(委員会の実施)
第4条 委員会は次のとおり実施する。
1)職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
2)「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
3)「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」の結果による調査を必要あるごとに実施する。
4)上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の疑いがあるときは、虐待防止受付担当者に報告する。
5 虐待防止に係る研修を年1回以上行うこととする。
6)事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会において対応する。

7)その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。

(委員会の責務)
第5条
 1)委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
   2)委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3)委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
4)委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の疑いのある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。

身体拘束禁止に関する指針
1.基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当事業所では、いずれの場所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)障がい福祉・児童福祉サービス・児童福祉基準の身体拘束廃止の規定サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止しています。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかしながら、以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う事があります。
①切迫性…利用者本人または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明し同意を得て行います。 また、身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせない為に、日常的に以下のことに取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。万が一、やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討をします。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に 主体的な生活をしていただける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明します。サービス事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、ケアの方向性を提案することで、身体拘束廃止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られるように努めます。

3.身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて身体拘束廃止委員会を設置します。
①設置目的
事業所内等での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止委員会の構成員
管理者 ・監督職 ・リーダー職 ・看護職(事業所に配置されている場合)
③身体拘束廃止委員会の開催 3ヶ月に1回定期開催します。 必要時は随時開催します。
4.やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として緊急やむを得ず身体拘束を 行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
①身体拘束廃止委員会の実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代 表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の3要素のすべてを満たしているかどうかについて検討・確認をします。要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成します。また、廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・解除に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と今後の方向性、利用者の状態などを説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由及び経過、解除に向けての取り組み方法などを記録します。また当該記録 をもとに身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検していきます。記録は5年間保存し、要望があれば提示できるものとします。
④拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体 拘束を解除し、その旨を利用者、家族に報告します。

5.身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
支援に関わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行について 職員教育を行います。
①定期的な教育・研修の実施
②新任者に対する身体拘束適正化研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施

6.利用者等に対する指針の閲覧
この指針は、利用者・家族等に身体拘束廃止への理解と協力を得るため、事業所ホームページに掲載を行い、積極的な閲覧の推進に努めます。

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