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防犯マニュアル

はじめに

利用者及び職員並びにお客様の生命を守るために、みのり内に侵入した不審者に即座に対応できるようマニュアルを策定する。

2.来訪者の対応

 ・来訪者があった場合はまずはドア越しで対応し、事業所とどういった関係の人物かを見極める。

・室内から来訪者が見える場合は室内からも確認する。

  • 不審者かどうか

不審者とは「敷地内に、正当な理由なく侵入してきたもの」のことを言う。 以下の手順で不審者かどうか確認する

 ① 外見を確認する

 顔の確認できないフルフェイスヘルメット等をかぶっている、刃物やバットなどの凶器を持っている、泥酔しているなど明らかな場合は不審者とします。外見上明らかな不審者を敷地内で確認した場合は、即座に「通報+避難」の段階に向かう。出入口を施錠し不審者が事業所内に入れないようする。

② 声かけを行い要件を伺う

・声掛けを行う際は1〜1.5メートル程度離れた位置から行う

 ・利用者の関係者を名乗る場合は、利用者の名前を確認し必要であれば保護者に確認する

・業者の場合は目的を確認する 「こんにちは、(施設名)のものです。本日はどのようなご用件でしょうか?」 ↑施設名を名乗り、個人名を名乗るのは控える。 丁寧な口調で笑顔で接する。

4.退去を求める

① 周りの職員に声掛けをする

不審者の疑いのあるものが施設内にいることを周囲の職員に知らせる。 通報は声掛けする職員とは別の職員が行う。

② 丁寧に、敷地内から退去していただくよう求める。 「ご用件がないようですので、すみませんがお帰りいただけますか?」

↑丁寧な口調で相手を刺激しないようにする。

5.通報+避難

来訪者が不審者であった場合は通報を行い利用者の避難を行う。

⑤ 通報する ・声掛けした職員が不審者と判断した場合は別の職員に通報を依頼する。

⑥ 避難する ・利用者を不審者の目の届かない位置に避難させる。

 避難場所

・不審者が施設内にいる場合は施設外に出て人が多い場所が望ましい。

・不審者が施設外にいる場合は施設内にいて施錠する。

・避難後は必ず人数を確認する。

⑦ 誘導・防御 ・利用者から不審者を遠ざける位置に誘導する。

・誘導に応じない場合は無理をしない。

・暴言や暴力的な行動をとる不審者には絶対に近づかない。

・暴力的な行動をとる不審者には身近なものを手に取り威嚇を行っても良いが、 相手に余計な刺激を与えたり、手に取ったものを取られることもあるので注意が必要。

6.再び侵入したか

退去に応じた不審者が再び侵入を試みる可能性があるため、不審者対応を行った職員はしばらく侵入経路を監視する。

7.事後対応 横浜市こども青少年局障碍児福祉保健課 045-671-4274に連絡し指⽰に従う。

・警察に状況報告する。

・報告書を作成する

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非常災害対策マニュアル

放課後等デイサービス営業中に営業の継続が困難となるような災害が発生した場合は、下記の手順に従って、各職員は落ち着いて情報収集、状況確認、安全確保を行う。なお、状況により行動マニュアルでは対応できない場面に遭遇した場合は、下記職員の判断で安全を 最優先で確保する。

※営業時間前に行政による「避難勧告」または「避難指示(緊急)」が発令されている場合は営業休止となる。

※営業時間中に「避難勧告」または「避難指示(緊急)」が発令された場合は、その時点で営業は終了とし、個々の利用児童のご家族等の状況を確認した上で、ご家族引き取り(引き受けまで待機・保護)となる。

※その日のうちに「避難勧告」または「避難指示(緊急)」が解除されても、その日は営業中止とする。

 1 指揮命令系統

1管理者 2正職員 3非常勤職員の順となる。

2 利用児童及び管理者含め全職員が揃っているときに大規模災害が発生した場合

地震等が発生した場合は、まずは机の下にもぐるか、プレイマットの下に潜り、落下物からの身の安全を確保する。(可能ならば玄関ドアや窓を開ける)。揺れが収まった後は、児童及び職員の怪我等の有無、室内の状況の確認を管理者の指示のもとに役割分担して行い、停電している場合はラジオ(乾電池式)やスマホで情報収集を行う。

火災が発生している場合は、靴箱横に置いている消火器を使用して初期消火を行う。(避難ルートの消火優先) 電話での連絡が困難な場合は、名簿の指定連絡先保護者携帯に電話もしくはSMS等にて、安否についての連絡を手分けして取る。引き取りが可能なお子さんから順次帰宅、引き取り困難なお子さんに関しては、施設内で安全に待機、その後に行政から避難勧告・指示(緊急)が発令された場合は、その指示に従い避難場所へ移動を行う。地震等の場合は、鶴ヶ峰小学校を目指す。 避難先では避難先のスタッフに状況を伝え指示に従う。

3 室内活動、屋外活動に分かれて活動している時に大規模災害が発生した場合

 屋内活動は項目1のリーダー順にのっとり、項目2の通り行動する。屋外活動組は、活動先施設管理者の指示に従って安全を確保する。可能ならば電話やスマホ等で連絡を事業所に入れる。車両で移動途中等の場合は、車両を安全な場所に停車させ、ラジオやスマホ等で情報収集するとともに、必要に応じて近隣の学校等の公共施設に避難する。避難先では避難先のスタッフに状況を伝えて指示に従う。可能ならば電話やスマホ等で連絡を事業所に入れる。

4 送迎時間中に大規模災害が発生した場合

 室内待機スタッフは情報収集に努めるとともに、送迎職員又は保護者からの連絡に備えて室内で待機する(避難指示(緊急)が発令された場合は、その指示に従う)。送迎職員は車両を安全な場所へ移動させてラジオやスマホ等で情報収集するとともに、必要に応じて近隣の学校等の公共施設に避難する。避難先では避難先のスタッフに状況を伝えて指示に従う。可能ならば電話やスマホ等で連絡を事業所に入れる。なお、学校へのお迎え等で利用児童の来所時間が異なっているが、下校前のお子さんに関しては、安全面からも学校での待機、保護者の方の引き取りとなる。車両でお迎えにむかっている途中でも大規模災害が発生した場合は、すぐに安全な場所に車両を停車させ、情報収集に努めるとともに、既に乗車している児童及び自身の安全確保を最優先させる。

 5 災害のための備蓄について

 衛生消耗品は活動室の棚に、簡易トイレ等は玄関横の収納部に格納している。 飲料水や食材類は台所に保管しているので有効に活用する。

≪応急救護・初期消火・避難等≫

  • 初期活動一覧表

職員による応急措置 → まず職員による応急手当を実施する。

医療機関への搬送→119番通報により救急車を要請する。※同時多発災害の場合は施設車で最寄りの病院へ搬送する。

火の始末→地震の揺れが止まってから、火気使用場所を点検する。

      火災を発見した場合は大声で周囲の人に知らせる。

初期消火  119番通報

      火災が大きくならないうちに初期消火に努める。

      大地震の場合には、消防車の到着が遅れることを考慮する。

避難場所 鶴ヶ峰小学校  ※原則として屋外にでるものとする。

非常持ち出し あらかじめ必要なもの(応急手当セット・懐中電灯・児童、職員名簿)

地震の心得

① まず身体の安全を図る

地震が発生したら、まず、丈夫なテーブル・机などの下に潜って身を隠し、しばらく様子を見る。(窓ガラスからも離れる)

② 揺れが止まってから、火の始末

地震を感じたら、火の周辺には近づかず、揺れが収まるのを待ってから、落ち着いて火の始末をする。(火や熱湯によるやけどの発生を防ぐ)

③ 火が出たらまず消火

万一出火した場合には、初期のうちに火を消すことが大切。周囲に声を掛け合い、皆で協力して初期消火に努める。(施設内、消火器2カ所)

④ あわてて外に飛び出さない

屋外は屋根瓦、ブロック塀、ガラスの飛散などの危険が多いため、揺れが収まったら外の様子を見て、落ち着いて行動する。(外に出るときは、頭を保護し、靴やスリッパ等を使用し怪我の予防に努める。)

⑤ 危険な場所には近寄らない

危険な場所(狭い路地、塀ぎわ、ブロック塀の傍らなど)にいるときは、急いでその場を離れる。

⑥ がけ崩れ、津波、川の氾濫などに注意

がけ崩れ、津波、川の氾濫などの危険区域では、安全な場所に速やかに避難する。

⑦ 正しい情報で行動

テレビやラジオ、防災機関からの信頼できる情報に基づき行動する。デマに惑わされないように注意する。

⑧ 人の集まる場所では、特に冷静な行動に心掛ける

あわてて出口や階段に殺到せず、係員の指示に従う。

⑨ 持ち物は最小限で。

身軽に行動できるように 荷物は最小限に背負える物にする。

⑩ 自動車は左に寄せて停車

カーラジオの情報に注意し、勝手な走行はしない。走行できない場合は、左に寄せて停車し、エンジンを止める。車を離れて避難する時は、キーを付けたままで、 ドアロックもしない。車検証などの貴重品を忘れず持ち出して徒歩で避難する。

防災関係機関電話番号一覧表

警察 110

消防 119

災害用伝言ダイヤル 171

横浜市旭警察署 045-361-0110

横浜市役所 045-671-2121 (横浜市こども青少年局障がい児福祉保健課  045-671-4274)

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送迎マニュアル

[放課後等デイサービスみのり] 送迎マニュアル

目 次

1 送迎準備

2 送迎

3 送迎後の業務

4 車両点検

5 その他/特記事項

別紙・置き去り防止装置の点検整備要領

[放課後等デイサービスみのり] 送迎マニュアル

1 送迎準備

  • 送迎ルートの確認

・児童の自宅や、学校の位置を地図で確認する。

・サービススタートまでに車で下調べをする。その際、送迎の所要時間を確認する。

・付近の道路に規制がある場合は、記録、共有し、確認する。

 (2) 出欠の確認

・管理者は、当日の出欠を、全職員と共有し、確認する。

・管理者不在の場合は、常勤職員等、その日管理者から指名を受けた者が管理する。

(3)送迎時間、順路の確認

・当日の送迎時間、順路を確認する。

(4)車両チェック

・ガソリンチェック

・タイヤの空気圧チェック

・破損部分のチェック

・車内チェック(シートベルト・ゴミ等)

・置き去り防止装置のチェック

 ※置き去り防止装置のチェック項目については、

別紙のメーカーの点検整備要領を確認し点検すること。

2 送迎

  • 到着時の対応

・利用者様、ご家族、学校関係者に明るく、さわやかに挨拶を行う。挨拶後、体調などの変化についても聞く。

  • 急な出欠があった場合

・乗車すべき児童がいない場合や、乗車しないはずの児童がいる場合等は、速やかに管理者に連絡する。

・連絡を受けた管理者は、保護者に速やかに連絡して確認する。

・確認が取れ次第、管理者は運転者に指示をする。

(3)乗降中の対応

・乗降する際は、慌てず、児童の身体に負担や痛みを与えぬよう、

注意する。

・着席した児童のシートベルトが、しっかりと着用できているか確認する。

・乗降中の車の行き来に注意する。

・近隣住民の方々の迷惑にならないよう配慮する。

(4)乗車中の対応

・安全運転を第一とし、急ブレーキ、急発進、急ハンドルは厳禁。

・一人の利用者様に偏らず、全利用者様と会話を行うよう心掛ける。

・運転者は、乗車した児童の着席を確認してから発車する。

3 送迎後の業務

  • 到着後の対応

・降車時に忘れ物がないかを確認し、転倒に気を付けながら介助を行う。

・降車後も注意を忘れず、バランスが安定するまで確認を行う。

・運転者は、児童の顔を目視し、点呼等し、降車を確認し、記録する。

・運転手は、見落としがないか、車内の先頭から最後尾まで目視し、座席下や、物かげ等も含め、一列ずつ車内全体を見回り、確認する。

・その日の確認業務を補助する職員も同様に確認している。

・運転者は、バスの置き去り防止を支援する安全装置が動作していることを確認する。

  • 到着後の車両点検

・忘れ物、ゴミ等がないかをチェックを行う。

・タイヤ空気圧、破損がないかチェックを行う。

・全員降車後、所内にある消毒液で消毒作業を行う。

4 車両点検

  • 日常の車両点検

・毎日、送迎前と送迎後に、車両の内部、外部の点検を行い、破損部分等があれば早急に修理を行う。

・距離数を見て、オイル交換と、オイルエレメントの交換を行う。

(2)業者点検

・1 年に一度、車両メーカーによる点検を行う。

5 その他/特記事項

・その日の出来事の報告については、できるだけ行いたいが、送迎者がその日の担当指導員でない場合があること、また時間的な誓約がある場合があること、車内に他の児童がいる場合があるので、児童が家の中に入るまで見送ることを基本対応とする。

・車内では、チャイルドロックを必ずして走行する。

・児童生徒を

車内で 1 人にしない。

・ヒヤリ・ハット事例に気付いた職員は、すぐに管理者に報告する。

・ヒヤリ・ハット事例について職員間で共有する機会を設けるとともに、

日頃から報告しやすい雰囲気づくりを心掛ける。

・報告のあったヒヤリ・ハット事例を踏まえ、再発防止策を講じる。

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苦情処理および事故対応 マニュアル

このマニュアルは、社会福祉法第82条の規定をふまえて適切な対応を行うことにより、利用者等が安心して通える環境を整え、迅速な改善を図るための対応手順及び留意事項を定めるものである。

〇このマニュアルにおける「苦情」とは、

・職員が提供した支援に対する不満、またはサービスを利用する側に何らかの不都合、不利益などが生じる事柄に対する訴え等を「苦情」という。

・日常的に職員が提供する支援やサ ー ビス提供により、適切な対応を行い、記録に残す必要がある。適切と思われる対応であっても後に「苦情」として現れることもある。

1.基本的な心構え

苦情申出人(以下「申出人」という。)からの苦情等に対応する際には、苦情受付担当者又はその他職員は、次の事項に留意すること。

 ○ 申出人のプライバシーの保護のため個室を使用する。但し、その際は、苦情受付担 当者の他、職員1名が立会う等、複数の職員で受付けること。

 ○ 申出人を長く待たさず、正確・迅速・丁寧な対応を心掛ける。

○ 当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かを考え、誠意をもって対応すること。 ○ 最後まで申出人の話しを聞き途中で遮らない。

○ 言い分をすぐに否定しない。言い分がわからないときは、適宜、質問し、抱えてい る問題や不満な点をメモに取りながら的確に把握する。復唱する等の確認を行う。

○ 自分の考えや価値観を捨てる。申出人に対し先入観を持ったり、勝手な思い込みに より話を誘導しない。

○ 専門的な立場や知識で相手を言い負かすことはしない。高圧的にならず、指示・説 教的な態度はとらない。

○ 申出人が興奮している場合は、反論や説得は逆効果となるので、場所を移したり他 の職員に参加してもらう。

○ たらいまわしをしない。

○ 不快な思いをさせるきっかけとなったことについて謝罪する。

○ 不当な要求等には、毅然とした態度で対応する。

○ わからないことはあいまいに答えない。自分だけで判断できない問題の場合は、期限 を明確にして後日回答する旨約束する等、誠意を持って対応する。中途半端な説明は相手を満足させず、不信感をつのらせるだけである。

○ 苦情内容の中には、制度の理解不足や誤解もある。一通り話を伺ったうえで、 説明が必要なときは、専門用語をできるだけ避ける。

○ 議論、言い訳、弁解、責任転嫁は禁物である。事実確認を十分に行い、事実に基づいて対応する。特に認知症や精神疾患等から事実と異なる話しも十分に想定されるが、事実関係を把握することは極めて重要であるので、受容的態度で聴くよう努めること。

○ 対応する職員は、感情的にならずに常に冷静に。

○ できること、できないことをはっきりと伝え、過大な期待は抱かせない。

○ 申出人や関係者の秘密を守る。

○ 苦情対応としての透明性と説明責任を確保する。

○ 電話による苦情の訴えの場合も基本的に上記に基づく対応とするが、訴えの内容、氏 名、住所、連絡先、当事者との続柄等を記録し、必要に応じて速やかに直接面談の機会を設けるなどの対応をする。

.苦情対応の体制

( 1 ) 苦情の受付 苦情受付担当者は、利用者や家族等からの苦情を随時受付ける。また、苦情受付担当者の不在時には、他の全ての職員が受付けることができる。その場合、速やかに苦情受付担当者へ連絡し、状況を正確に報告する。苦情受付担当者は、苦情受付に際し、次の事項を「苦情受付・経過記録書」に記録し、その内容について申出人に確認する(この際は必ず2名以上の職員で対応すること)。

 ①苦情の内容・希望等(なにが、いつ、どこで、だれが、どのように)

 ②苦情受付担当者は、苦情の事実が発生した時点で 、受付けた苦情を苦情解決責任者へ報告する。

(2)苦情解決責任者統括責任者として、苦情解決責任者を設置する。「児童発達支援管理責任者」苦情解決責任者は苦情内容を確認し、運営会議を招集し、報告を行うとともに苦情の直接原因の調査、分析を行い、解決策を検討する。苦情解決責任着は、協議の上、対処者を決定し、申出人との話し合いによる原因報告、解決策の提示により苦情解決を行う 。

 (3)苦情解決の記録、報告苦情解決や改善を重ねることにより,サービスの質が高まり、運営の適正化が確保される。これらを実行あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 記録については、苦情に関する記録は、苦情受付担当者が苦情受付を、苦情対応者が解決までの経過と結果について「苦情受付・経過記録書」に記録する。 その記録は、2年間は保存しなければならない。(厚生省令第39号第37条第2項) 苦情対応者は、申出人に対し、提示・約束した改善事項の状況について、一 定期間後に報告し、苦情解決責任者は適切であることの確認を行う。

(4)苦情対策運営会議の設置

苦情対策運営会議を設置し、苦情に関する調査や解決策の検討を行う。委員会の構成は、苦情解決責任者、苦情受付担当者の他、支援に携わるすべての職員により構成すること。 苦情対策運営会議は、家族等の面会時や面談の応対について、適切であるかを確認する。

 3.利用者等への周知

苦情解決責任者は、利用者や家族等に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び氏名・連絡先 や苦情解決の仕組み、その他の機関による苦情受付窓口について、サービス開始時の重要事項説明 及び施設内に掲示し周知を図る。 

他の相談窓口

区の相談窓口

①まず、事業所の担当者や苦情受付担当者に言う。

②利用者懇談会、投書、手紙などで伝える。事業者には、苦情受付担当者、苦情解決責任者を置いて苦情解決にあたることが求められ、これらは、利用契約書(重要事項説明書)に記載されることになっている。上記で解決できない場合や事業者に直接言いにくい場合、あるいは区が提供しているサービスの場合は、下記の窓口で受付する。

横浜市こども青少年局障碍児福祉保健課 045-671-4274 

4.苦情受付記録様式

苦情に関する記録については「苦情受付・経過記録簿」を使用すること。記録の際には、様式の項目に基づき、具体的な内容で詳細に記録すること。 

                 苦情発生時の対応チャート

苦情が出たら 

   ↓

苦情受付担当者に報告する(児童発達支援責任者)

   ↓

苦情解決責任者に報告(事業所代表)

   ↓

苦情解決責任者が運営会議を招集し、協議の上苦情対応者を判断

   ↓

児発菅が対応 施設長が対応 指導員が対応

   ↓

苦情申し出人との対応・相談

   ↓

苦情解決 苦情解決責任者が確認

   ↓

苦情対応運営会議を招集原因と防止策を検討再発防止を図る

※事故においては、苦情対応に準ずることとする

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緊急時対応マニュアル

放課後等デイサービスみのり 事故発生の防止及び発生時対応の指針

 1 この指針は、放謀後等デイサービスみのりにおける事故を防止し、安全かつ適切に質の高いサービスを提供する体制を確立するために必要な事項を定める。

 2 安全管理・事故対応の責任主体を明確にするため、管理者を安全管理責任者とする。

 3 安全対策に資するために、安全対策担当者を置く。

 〇安全対策担当者は、管理者が任命する

 〇安全対策担当者の職務は次のとおりとする。

 〇事故及びヒヤリハット事例の管理を行う。

〇事例について、関係職員への面談、事実関係調査を行う。

〇リスクを把握し管理者への報告を行う。

〇安全対策に関する職場点検と改善を行う。

〇安全対策に関する情報収集を行う。

〇安全対策に関する研修計画立案を行う。

〇安全対策に関する施設内調整を行う。

〇その他の安全対策に関する活動を行う。

〇活動内容について管理者に報告する。

 4 事故発生の防止のための職員研修に関する基本方針、社内において策定した研修プログラムに基づき、職員に対し年2 回 「事故発生の防止のための研修を実施するほか、新規採用者がある場合は、その都度、「事故発生の防止のための研修」を実施する。

 5 事故発生時の対応に関する基本方針

〇事故発生時には、別に定める発生時の対応に基づき適切に対処する。

 6 報告システム

〇 報告システムを以下のとおりとする。

〇 施設内で事故が発生した場合、当該事故に関与した職員は、応急処置又はその手配、拡大防止の措置及び上司への報告など必要な処置をした後、速やかに別に定める「事故報告書」を安全対策担当者に提出する。事故報告を受けた職員は、直ちに管理者に報告し、管理者は所要の職員に事故内容を伝達するとともに対策を指示する。事故対応終了後、安全対策担当者は当該事故の評価分析を行ったうえで、管理者に報告する。

〇施設内でヒヤリハット事例が発生した場合は、関係した職員は別に定める「ヒヤリハット報告書」を作成し、安全対策担当者に報告する。安全対策担当者は報告されたと「ヒヤリハット報告書」をとりまとめたうえで、管理者に報告する。また、「ヒヤリハット報告書」は個人情報保護に配慮した形で取りまとめの上、 関係職員で共有し、事故、紛争の防止に積極的に活用する。

7 職員は日常業務において安全と安心を確保するために、利用者様との信頼関係を構築するとともに、事故の発生の防止に努めなければならない。

8 本指針等は定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。

                             けが・急病

                       ↓

応急手当 近くの指導員がすぐに対応する。他の指

↓     導員への連絡も行う.

重度                   軽度

↓                              ↙          ↓

救急車 119 →  保護者へ連絡     経過観察

↓                    ↓             ↓   

救急車へ同乗   病院への受診     直接または連絡帳による

↓          保護者への連絡

  ↓      診断結果の確認  ↘   ↓

医療機関への事故発生時の状況説明    そのあとの経過確認・観察(支援・配慮等)

↓              

診断結果の確認と連絡      当日の事業終了後に記録の作成。重度の場合市役所に提出

緊急対応後            

  ↓

事故状況の確認・市役所への連絡

横浜市こども青少年局障碍児福祉保健課 045-671-4274

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虐待防止の指針

1.児童虐待とは

(1) 目的

「児童虐待の防止等に関する法律(以下児童虐待防止法という)」は児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進し、もって児童の権利利益の擁護に資することを目的とする。

(2) 定義

児童虐待とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものをいう。以下同じ)がその看護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること(身体的虐待)

二 児童にわいせつな行為をすること、または児童にわいせつな行為をさせること(性的虐待)

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家族における配偶者に対する暴力(配偶者・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)

■虐待具体例

ア.身体的虐待

 ・打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、 内臓損傷、刺傷、たばこなどによる火傷などの外傷を生じるような行為。首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける。布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、食事を与えない、戸外にしめだす、縄などにより拘束するなどの行為。・意図的に子どもを病気にさせる。

  • 性的虐待

・子どもへの性交、性的行為(教唆を含む)・子どもの性器を触る、または子どもに性器を触らせるなどの性的行為(教唆を含む)・子どもをポルノグラフィーの被写体にする

ウ.ネグレクト

・子どもの健康・安全への配慮を怠っている

(例えば)

① 重大な病気になっても病院に連れていかない

② 乳幼児を家に残したまま外出する なお、親がパチンコに熱中したり買い物をしたりするなどの間、乳幼児等の低年齢の子どもを自動車の中に放置し、熱中症で子どもが死亡したり、誘拐されたり、 乳幼児等低年齢の子どもだけを家に残したために火災で子どもが焼死したりする事件も、ネグレクトという虐待の結果であることに留意すべきである。・子どもの意思に反して学校等に登校させない。子どもが学校等に登校するように促すなどの子どもに教育を保障する努力をしない。・子どもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など) ・食事、衣服、住居などが極端に不適切で、健康状態を損なうほどの無関心・怠慢など (例えば)

 ① 適切な食事を与えない

② 下着など長時間ひどく不潔なままにする

③ 極端に不潔な環境の中で生活をさせるなど・子どもを遺棄したり、置き去りにする・祖父母、きょうだい、保護者の恋人などの同居人や自宅に出入りする第三者がア、イまたは次のエに掲げる行為を行っているにも関わらず、それを放置する

エ.心理的虐待

・ことばによる脅かし、脅迫など ・子どもを無視したり、拒否的な態度を示すことなど ・子どもの心を傷つけることを繰り返し言う ・子どもの自尊心を傷つけるような言動をする ・他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする ・配偶者やその他の家族などに対する暴力や暴言 ・子どもの兄弟に、ア~エを行う

2.児童虐待における放課後等デイサービスの役割

放課後等デイサービス等の児童福祉施設は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。また、正当な理由なく、職務に関して知り得た児童虐待を受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならない。さらに、 児童及び保護者に対して、児童虐待防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

3.虐待の予防、早期発見

(1) 虐待の発生予防

① 療育を通して保護者の育児負担を軽減する

② 職員や保護者同士の交流を通じて育児不安を和らげる

③ 療育の専門家として、子育ての悩みについて助言・援助を行う

(2) 虐待の早期発見

① 子どもの様子・家庭の様子の観察を怠らず、虐待の兆しを見逃さない

② 虐待予防チェックシートを活用する

③ 虐待の可能性が疑われたら速やかに管理者に報告する

④ 各職員で役割を分担し、チームで対応する。

⑤ 信頼関係を保持しながら、関係機関と連携して援助する。

【子どもへの対応】

 ①子どもの味方であることを伝え、安心感をもたせる。

 ②声かけを多くするなど触れ合う機会を増やし、充分な受け止めをし、子どもが愛されているという実感を持てるように関わる。ただし子どもの親代わりになるのではなく、療育の専門家として特有の関係に巻き込まれないようにすること。

 ③自己達成感を通じて自信が持てるような機会をつくる。

 ④子どもの安全を最優先し、見守りの中でいつもと異なる変化が見られたら、速やかに関係機関に連絡する。

【保護者への対応】

① できるだけ関わりの機会を多くする。

② 追及や非難、追い詰めたりしない。

③ 不安、怒り、つらさ、悲しみを受け止め気持ちに寄り添う(受容・共感)

④ 子育ての不安や悩みには、共に考える姿勢を示し、気づきを援助する。

(3)虐待早期発見のポイント

次のような様子が複数見られたら虐待の可能性を疑ってみる必要がある。子どもや親の様

子・変化を注意深く見守ること。その際には具体的な情報を時系列に記録する。

■子どもの様子

  身体面・不自然な傷(あざ・目の周りの傷・やけど)がよく見られる・治療していない傷がある・身長や体重の発達が著しくよくない・言葉や精神発達の遅れがある・身体が非常に汚れている(爪の伸び・耳垢・虫歯の多さ等)・髪の毛やまつげ、眉毛を抜いてしまう

表情・語りかけに対して表情や反応が乏しい、笑わない、視線が合わない・人の顔色をうかがい、おどおどしたりビクビクした様子が見られる。・おびえた泣き方をする・保護者と離れると安心した表情になる

行動・給食をむさぼるように食べたり、人に隠して食べる・嘘をつくことが多い・ささいなことに反応し、感情の起伏が激しく、パニックを起こしやすい・衣服を脱ぐときに異常な不安を見せる・落ち着きがなく警戒心が強い・遊びが長続きしない・年齢不相応な性的言動がみられる

他者との関わり・保護者が迎えに来ても喜ばず、帰りたがらないことが多い・保護者の前では従順になる・職員を試したり、独占したがる。異常に甘える・職員や子どもとうまく関われない・職員や子どもに対して乱暴、威圧的、攻撃的である・職員や子どもとの身体接触を異常に怖がる

生活の様子・衣服がいつも不潔である・基本的な生活習慣が身についていない・予防接種や健康診断を受けていない・理由なく長期間欠席している

■保護者の様子

子どもとの関わり ・態度や言葉が否定的である(誰かに預けたい、期待はずれな子、ほしくなかった子) ・叩いたり、怒鳴ったり、必要以上に厳しいしつけをしている ・乱暴に扱ったり、放置している・子どもに対して冷淡、または無関心である (泣いてもあやさない、抱かない、無視する)・子どもに能力以上のことを要求する・兄弟姉妹に対して差別的である・月齢や発達にふさわしい食事を与えない、料理をしない・子どもの怪我・やけどに対する説明や欠席の説明が不自然である

他者との関わり ・職員や他の保護者に対して消極的・否定的な態度をとったり、強く出たりする・職員や他の保護者との関係がもてない・職員との会話を避ける、または必要以上によくしゃべる・説明の内容が曖昧でコロコロ変わる・子どもに関する他者の意見に被害的・攻撃的になる

生活の様子 ・地域の交流がなく孤立している・不衛生な生活環境である・夫婦間の暴力が認められている・経済的に不安定である・生活のリズムが乱れている

保護者自身のこと・表情が硬い・ひどく疲れている・精神状態が不安定である・被害観が強い。偏った思い込み、衝動的、未成熟等・連絡が取りづらい・被虐待歴がある

4.虐待が疑われたら

(1) 子どもを療育する中で「いつもと違う」「どうしてあんなところに傷が」「十分に世話をしてもらってないのでは」等、虐待が疑われたら速やかに管理者に伝える。虐待予防チェックシートを記入する

(2) 家庭環境や保護者の心理状態、児童の様子を把握し、必要に応じ児童相談所へ連絡する

(3)職員は子どもの日常生活の見守りと安全の確保を第一に考え、関係機関と連携をとりながら継続的に援助していく(事業所全体で情報を共有する)

(4)職員は保護者と子どものプライバシー保護については高い意識を身につけ充分に配慮する <プライバシーについて> ※通告は守秘義務に優先する 通告によって、児童福祉施設職員が刑法上の守秘義務違反に問われることはありません (児童虐待防止法第6条第3項) ※虐待の通告は本人の同意を得ずに行うことが可能です(個人情報保護法第23条第1項 第1号) ※現行法上では、「虐待の事実がないことを知りながらあえて通告した場合や、それに準ずる場合を除き、法的責任を問われることはない」と解釈されています。

6.関係機関との連携

虐待を生みだす家族は複合的問題を抱えていることが多く、子どもを虐待から守り、家族修復までの息長い相談援助活動をすすめるためには、様々な関係機関との連携・ネットワークづくりが欠かせない。連携の際には、記録が重要となるので所内で起こったこと等を具体的に記録しておく。

 関係機関との連携の流れ

 ① まずは電話連絡し、対応を協議する。緊急時の連絡先を把握しておく。

 ② 情報を提供し、緊急度の判断を待つ

【緊急性あり(要保護)】 通告を受けた機関は、情報収集や家庭調査を迅速に行い、子どもの安全確認、事実確認、緊急度の判断を行う。そこで緊急度が高いと判断されれば、「立入調査」「一時保護」により子どもを安全に確保する。

【緊急性なし】 緊急度がそれほど高くなく、住宅での援助が必要と判断した場合は、地域の機関が連携して、それぞれの役割を担いながら虐待が起きないように家族を支援する。住宅処遇のケースは全体のほぼ7~8割を占めており、保護した場合でも家庭に復帰した段階で、再び在宅処遇の対象になることから、虐待援助の主力は地域での支援ということになる。 ※その過程で子どもに危険が生じた場合は、速やかに保護する。

療育施設で「見守り・支援」を依頼された場合の留意点

(1) キーパーソンとなる専門家が誰かを知る

(2) 支援に関わっているチームメンバーとそれぞれが担っている役割を理解する

(3) キーパーソンとなる専門家と充分な連携をとり、どこにポイントをおいて見守りどのような支援が必要かを具体的に理解する

(4) 療育施設に期待されている役割を知る。また療育施設の見守りの限界について具体的に職員間で共有を行う

(5) キーパーソンとなる専門家への報告のタイミングを打ち合わせる (定期的な報告の方法・緊急と判断される場合の判断とその報告)

(6) 定期的な報告や連絡

7.関係機関連絡先一覧

横浜市こども青少年局障がい児福祉保健課 045-671-4274

横浜市西部児童相談所 045-331-5471

24時間こどもSOSダイヤル 0120-0-78310

5.虐待予防チェックシート

記録日:  年  月  日                  記録者:

対象者:

 チェック項目

状況登所時の様子

□怪我(あざ、傷、こぶ、その他)

□表情(ぐずる、元気がない、暗い等)

□衛生面(体の汚れ、異臭、同じ服、服の汚れ)

□保護者を怖がっている様子 保護者

□子どもと外傷等の状況と説明が不一致

□登所時の態度又は様子(疲れている、その他) 分離時(子どもと目を合わせない)

□頻繁に遅刻する(事前連絡の有無等)

□忘れ物が多い

遊びと生活の様子

□食事(がつがつ食べる、飲み込み、その他)

□表情(ぼーっとしている、無表情等)

□おむつ交換、衣服の着脱時に問題行動

□友人関係(攻撃的、言葉づかい等)

□遊びの中での様子(人や物への独占欲、その他)

□体調不良

□徘徊する

□午睡時(性器の露出等)

送迎時の様子 (子ども)

□保護者を見る表情、会話に違和感

□保護者と再会した時の態度の変化

(保護者)

□拒否的な態度が見られる

□保育者を避ける

□子どもを叱る、罵る

その他 その他の情報

□家族の様子(母親・父親・祖父・祖母・夫婦間・その他に不和、対立がある)

□経済状況(著しく不安定)

□就労状況(常勤・パート、その他)

□住まいの様子(不自然な転勤等)

□いつもと違う様子(身だしなみの乱れなど)